社会保険加入者の場合、病気やけがで4日以上働けなくなった場合(医師の診断書が必要です)は傷病手当金の申請ができ、月給のおおよそ3分の2の傷病手当金が最長で通算1年半支給されます。しかし、現実にはこの制度のことを知らないで大変な思いをしている方たちがいます。
→傷病手当金の詳細
昨年手続した障害年金申請の一つは、勤めている時期(社会保険に加入していました)に発症し治療をつづけていましが、傷病手当金の申請手続がとられないまま退職しました。その結果、5年近くパート勤めの妻の収入に頼った生活を送っていました。
本来であれば、離職してからおおむね1年半傷病手当金を受給できるはずで、その後、障害厚生年金に繋がれば、本人もその家族も安心して療養に専念できたケースです。
中小企業においては、まだまだ社会保障制度に関する知識不足している会社があり、支援の手が行き届いていない実態を目の当たりにしました。
病気で仕事を続けるのが難しいと悩んでいる方は、一度ご相談下さい。
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