事業主には、従業員を採用するとき労働条件を明示することが義務付けられています。労働条件の中でも、特に書面で明示しなければならないとされているものがあって、それを記載した書面が労働条件通知書と呼ばれるものです。
労働条件通知書には、労使双方にとって大切な事項(契約期間、更新の有無、就業場所、職務内容、始業・終業の時刻、賃金など)が記載されます。
正社員と契約社員とで記載すべき事項に違いがあるなど注意も必要です。初めて作成する労働条件通知書は、ぜひ専門家である社労士に依頼することをお勧めします。
労働条件通知書の作成
- ホーム
- (企業向け)サービス内容
- 労働条件通知書の作成