障害年金(申請事例)

障害年金の申請について


以前公開していたホームページをご覧になった方から、昨年2件の障害厚生年金の申請依頼を受けました。
2件とも、ご本人やご家族の方が申請を試みるも、様々な問題(初診日証明の入手が困難、診断書などの書類を揃えられない等)で申請にまで至らないケースでした。
障害年金申請の手続は、申請すると決めたら早めに手続を行うのが、依頼者にとって有利になります。申請主義のため、障害認定されてから給付が開始するからです。

前記の2件は、「依頼を受けてから出来るだけ早めに申請手続きを完了する」ことを念頭に資料集めなどを行った結果、最短で申請までいくことができました。結果も依頼者の満足のいくものであったと自負しております。

この経験を経て、障害年金、特に申請が困難な事案については、社会保険労務士が積極的に関わる必要があると思っています。本来障害年金を受けられるはずなのに申請できなくて困っている方、ぜひ一度ご相談下さい。

       (2022年11月23日  平田社会保険労務士事務所 代表 平田泉子)

→費用はこちら
(*料金表の「(3)その他の契約」をご参照ください)

事例

事例1 傷病名:発達障害・うつ病(30代、男性)
 障害基礎年金 2級認定
  大学卒業後、発達障害・うつ病と診断される。数年前、主治医からの勧めで障害年 
 金の申請を行ったものの不支給となる。ご両親より相談があり、支援を行ったところ 
 障害基礎年金2級が認定された事例です。


事例2 傷病名:リウマチ(50代、女性)
 障害厚生年金 2級認定
  20代、本土で働いていた頃に膝に痛みが発症。靴も履けない程足が腫れたため、
 近くの大学病院を受診。リウマチと診断され専門医の治療を受ける。
 帰沖後、リウマチが悪化、入院などで退職を余儀なくされるが、初診日の証明がとれ
 ず申請を断念していた。コロナを機に当事務所に障害厚生年金の裁定請求手続を依頼
 した。調査の結果、25年前の受診記録を入手することができ、障害厚生年金2級が認
 定された事例です。

事例3 傷病名:多系統萎縮症(61歳、男性)
 障害厚生年金 1級認定 / 遡及請求(認定日請求:3級)分も併せて認定
  50代後半、仕事中に体調異変があり病院を受診したところ「多系統萎縮症」と診断
 される。ほどなく仕事を続けることが困難となり退職。
 その後、家族が障害厚生年金の請求手続のため年金事務所に何度も足を運ぶが、期限
 内の提出書類を揃えることができず、当事務所へ依頼。
 退職後5年近く経過していたため、初診から1年半の認定日請求と、事後重症の2つの
 裁定請求を行った。初診から1年半後の認定日請求で障害厚生年金3級、その後障害の 
 状態が悪化したということで同1級が認定された。
 *障害年金が遡って認められた事例です。

事例4 傷病名:社会不安障害(20代、女性)
 障害基礎年金 2級認定 
  小学校の転校を機にいじめにあい、対人緊張となる。中学入学後、徐々に悪化し、
 保健室の先生に相談し心療内科を受診する。その後、通院加療するも引きこもり状態
 となり仕事に就くことができず、障害基礎年金の請求となった。障害基礎年金2級が
 認定された事例です。
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